資産承継

解雇と税務(源泉徴収義務)

東京商工リサーチは、2021年の上場企業の早期・希望退職者募集人数が10月31日までに72社、1万4505人に達したと発表しています。
早期退職者を募集=整理解雇といわれ、経営の合理化又は整備のために余剰となった人員を整理する方法です。

解雇の方法として、懲戒解雇・普通解雇などがあります。
懲戒解雇は読んで字のとおり、就業規則等内部規定に反する行為が行われたことによるものとなります。
それに対し、普通解雇は言葉のイメージからは使用者が解雇予告手当を払えば勝手気ままに解雇できるような雰囲気がありますが、そんなものではありませんし、解雇事由としては当然に労働者側に原因があることが前提条件になります。

それでも往々にして従業員側からユニオンや弁護士を介し、『解雇無効又は未払賃金請求の申し入れ』がされることがあります。
従業員の解雇等をめぐって争いとなった場合、仮に裁判で解雇等無効とされた場合には、実際に労働はしていなくとも、解雇時から継続して従業員であったものとして給料を支払うことになるのが一般的です。

さて、この際に支払われる和解金ですが、税務上の取扱いはどうなるでしよう。

この先はログインで閲覧できます

>新規会員登録はこちら<

更新日 2022年3月10日(木)0:00

関連記事

おススメ記事

  • 事業承継

    M&A 始めの一歩

  • 事業承継

    M&A 売り手側のメリット

  • 事業承継

    M&A 売り手側のデメリット

  • 関連サービス

    労働条件明示違反のリスク