◆もし、認知症で 判断能力がなくなったら
「心配ないわ。十分な貯金も優しい娘達もいるから」
そう思っていらっしゃる方もいるでしょうが、そう安心してはいられません。
こんな事例があります。
軽い認知症のお母様を娘さんが心配して、同居することにしました。
そのためには自宅を改修する必要があり、お母様の預金を引出すためご一緒に金融機関に行きましたが、預金の引き出しに応じてくれませんでした。預金は凍結され、キャッシュカードも使えなくなってしまいました。「引き出したい」という本人の意志が確認できないからです。
◆「成年後見制度」って何?
そこで、金融機関は娘さんに「成年後見制度」の利用を勧めてくるでしょう。
裁判所が認めた成年後見人が、判断能力が低下したご本人に代わって財産を管理したり、適切なサービスを選択したり、その人の生活を支えていくための制度です。
「あらあら、大変そう。でも娘が後見人になれば、問題は解決よね」
もろろん、親族を後見人として家庭裁判所に申し立てはできますが、適任であるかどうかは裁判所が判断します。許可しない場合もありますし、後見人になれたとしても、本人の為に正しく後見の業務ができているかを監督する「監督人」が選任されます。
「娘が後見人になれなかったら、どうしたらいいの」
特別な資格が必ずしも必要はないのですが、ご本人にある程度の財産が有る場合は、専門知識をもつ弁護士や司法書士が選任される場合が多いようです。もっともご家族にしてみれば、見知らぬ専門職が財産管理をすることへの抵抗や、毎月の報酬(月額2万円~5万円程度)が発生することへの懸念がおこり、制度利用が進まない理由になっています。
◆「成年後見制度」は強い味方?
成年後見制度の利用が進まないもう一つの側面は、「財産を減らさない」ことを前提としての制度だからです。非常に使い勝手が悪いのです。
事例で詳しく説明しましょう。