遺言書には、相続分や遺産分割の方法の指定、遺贈、子の認知、遺言執行人の指定等法定効力のある法定遺言事項だけでなく、法定効力はないのですが遺言者の自由意思で、大切な家族への想いや感謝の言葉、遺言を作成した経緯や思い伝える「付言事項」があります。
「付言事項」は法的外遺言事項ですので、付言の内容を実現するための強制力はありませんが、付言を読んだ家族が、遺言者の想いを理解し、遺産を引き継いでいく大切が役割を担っているのです。
いわば、大切な家族への最後のLove Letterです。
◆付言事項作成のポイント
付言は原則何を記載してもいいのですが、逆効果になった例もあります。
父親と子ども達の距離があり、長く自分の身の廻りの世話をしてくれた女性に多くの財産を遺贈する内容の遺言書を作成した父親は、付言に子ども達が病院に見舞いにも来なかったことや、何年も会いにも来なかった不満や愚痴を列挙しました。
亡くなられた後、その遺言書を読んだお子さん達は、父親の真意を慮る余地もなく、遺留分侵害額請求の訴えを起こしました。
では、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか。
更新日 2022年3月10日(木)4:00